お客さまへのお知らせ
当社は、「金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律」に基づき、保険商品の販売等に係る勧誘に関する方針を次のとおり定めましたので、お知らせいたします。
<勧誘方針>
■保険商品の販売等に際して、各種法令等を遵守し、適正な勧誘に努めます。 ・保険業法、保険法、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律、金融商品取引法、消費者契約法、個人情報の保護に関する法律、およびその他各種法令等を遵守し、お客さまの立場に立った勧誘に努めます。 ・保険金の不正取得を防止する観点から、お客さまの本人確認、同意確認は確実に行い、適正な保険金額を定めるよう努めます。 未成年を被保険者とする場合は、特に配慮して参ります。
■お客さまの保険商品に関する知識・経験、購入目的、資力状況等を総合的に勘案し、お客さまの意向と実情に応じた適切な勧誘に努めます。 ・ライフサイクルの分析やコンサルティング活動等を通じて、お客さまの意向と実情に沿った勧誘に努めます。 ・ご高齢者に対する販売等にあたっては、ご家族の同席を依頼するなど、お客さまに十分にご理解いただけるよう配慮して参ります。 ・変額保険等の投資性商品の勧誘にあたっては、商品内容やリスク内容等について十分な説明に努めます。
■お客さまへの商品説明等については、販売・勧誘形態に応じて、お客さま本位の方法等の創意工夫に努めます。 ・わかりやすいパンフレット等を作成し、説明方法等に工夫を凝らしお客さまにご理解いただけるよう努めます。 ・保険商品の重要事項やお客さまが不利益となる事項等を正しくご理解いただけるよう、わかりやすい説明に努めます。 ・お客さまに重大な不利益が生じないように、わかりやすいサポート資料等を使用し、お客さまの健康状態を正しく告知していただけるよう努めます。 ・販売・勧誘活動にあたっては、お客さまの立場に立って、時間帯や勧誘場所等について十分に配慮して参ります。
■お客さまにご信頼・ご満足いただけるよう努めます。 ・お客さまに関する情報については、適正な管理と保護に努めます。 ・保険金・給付金等のお支払手続きにあたり、迅速・適切・丁寧に対応するよう努めます。 ・勧誘方針に沿った適正な勧誘を行うために、勧誘ルールの整備や研修体制の充実等に努めます。 ・ご相談、ご意見等、お気づきの点がございましたら、下記問い合わせ窓口までご連絡ください。
【問い合わせ窓口】丸山 崇 迄 【電話番号】047-411-9601
【受付時間】月~金9:00~18:00 ※土日祝および12/31~1/3を除く
(2024.02.01改訂)
ワイズプラス 株式会社
お客様本位の業務運営に関する宣言
わたくしたち株式会社ワイズプラス株式会社は、企業理念をもとに「販売する立場」の目線ではなく「お客さまの立場」の目線で「お客さまへのお役立ち」を心がけています。 人の繋がりを大切にし、生きていくすべての人のために安心・安全を届けるため、「お客さまの立場」の目線での業務運営を信頼される保険のプロフェッショナルとしてより徹底すべく、今般、金融庁が公表した「顧客本位の業務運営に関する原則」を採択し、以下の取組を宣言します。
取組方針1. わたくしたちは、お客さまの利益を第一に考えるプロフェッショナルとしてニーズ・ご意向に沿った最適な保険商品を提案し、安心・満足・感動をお届けいたします。 |
取組内容1
■当社の定める「ご意向お伺いシート」を用いて、お客さまのライフプラン、資産状況、投資経験、知識及び加入目的、ニーズを確認し、公的保険制度(公的医療保険、公的年金等)も踏まえ、備えるべきリスク、将来必要となる保障額を確認頂きながら、お客さまのご意向に合った最適な商品の推奨・販売を行っています。
■特定保険契約(外貨建保険、変額保険等)の取扱いについては、商品の複雑さ・リスク等、商品の特性等に応じて、保険会社の取組・苦情・評判などの把握に努め、お客さまにお勧めするべきではないと判断した場合、自主的に取扱を自粛いたします。
■特定保険契約(外貨建保険、変額保険等)を販売する場合には、お客さまの加入目的や投資経験・年齢・知識・財産・収入の状況に十分留意し、お客さまのニーズに即した商品をご提案するよう努めています。
■お申込み前にお申込み内容がお客さまのご意向に沿ったものであるか「ご意向お伺いシート」を用いてお客さまと確認を行っています。
■これらの手順が徹底されるようお申込みまでの手続きの流れについては、社内規則に定め、適切に実施されるよう定期的に研修を実施し、適切な販売が実施されているか、業務管理責任者が「ご意向お伺いシート」の記録をもとに確認・管理しています。
■お客さまに最善の利益となる商品を提供するため、お勧めする商品等を決定する際には当該保険会社における商品の複雑さや特性等に応じた取組みの状況等を考慮しています。
取組方針2. わたくしたちは、わかりやすく最適な情報提供を行いお客さまに安心・満足・感動をお届けします。 |
取組内容2
■お客さまの理解を確認しながら、商品特性や購入判断において特に重要な内容についてわかり
やすく説明いたします。特にご高齢(70歳以上)のお客さまに保険商品をご提案する際には、ご本人の理解度や判断力を確認しながら、わかりやすい言葉で丁寧に説明することを心がけるととともに、契約締結時にはご親族の同席をお願いいたします。
■保険会社が作成した資料を基に、利益、損失その他のリスク、取引条件をわかりやすく、ご説明
するよう取り組んでいます。
■特定保険契約(外貨建保険、変額保険等)について、リスクやリターンについて丁寧に分かりや
すい説明を心がけ、ご負担いただく手数料等(為替手数料、解約控除、特別勘定運用費用
等)がある場合には、その趣旨と内容を説明します。
■ご高齢のお客さまに安心・納得してご加入を検討いただくために、各保険会社の「高齢者対応マ
ニュアル」に則り、全役職員が高齢者募集ルールや対応時の心構え等を徹底し、お客さまの状況
に応じた丁寧かつ分かりやすい説明に努めています。
■契約の内容及び契約に関する重要事項については、「ご契約のしおり・約款」「注意喚起情報」
等の書面の交付(電磁的方法を含む)を行い、お客さまが十分に理解されたうえでお手続きを
行います。
<備考>
当社は、生命保険会社・損害保険会社が提供する保険商品をお客さまに販売する乗合保険販売代理店であり、(銀行等金融機関や証券会社等の提供する保険以外を含む業界をまたぐ)複数の金融商品・サービスについて当社が独自にパッケージとして販売・推奨を行うことはありません。また、当社は販売のみを行っているため、保険商品および金融商品の組成(開発)には携わっておりません。
取組方針3. わたくしたちは、長期的な視野に立ってお客さまの立場に立ったコンサルティングサービスを提供いたします。 |
取組内容3
■お客さまがご加入の保険商品の機能を十分に発揮できるよう、お客さまからの保険金・給付金等に関する支払請求、住所変更等の契約に関する保全関係のご要望等に応じて、速やかに保険会社と連携を取り、代理店として適切なフォローアップを実施しています。
■お客さまの保険料未納やご契約の失効になってしまったお客さまに関して、当社では、毎月、保険会社に確認し、営業担当者に連携をとり、未納・失効防止の取組をしております。
■ご契約をいただいた後も、新商品の案内を含め、お客さまのお役に立つ情報の提供いたします。
■ご加入の保険商品の機能を十分に発揮いただけるよう、契約確認活動やライフサイクルの変化に応じた助言・提案を行い、長期的な視野に立ってお客さまの立場に立ったコンサルティングサービスを提供いたします。
取組方針4 わたくしたちは、お客さまの立場に立ち、専門性を磨き続け、複数の保険会社の商品を扱う信頼されるプロフェッショナルとして、高い職業倫理を保持します。 |
取組内容4
〈コンプライアンス遵守について〉
■コンプライアンスに対する取組は社内規則に定め、これらの内容について、全社員に対し定期的に研修を実施しています。
〈お客さまの声について〉
■保険募集業務・保全活動の中でいただいた「お客さまの声」は業務改善に向けた重要な情報として位置づけ、社員から役員へと報告する体制としており、これらの情報をもとに業務品質の向上に活用いたします。また、当社サービスではなく、保険会社の商品・サービスに関する情報については、商品やサービスを提供している保険会社と必要に応じて情報を共有し、お客様へのサービス向上が促進されるよう努めてまいります。
■お客さまから苦情やご不満の申し出を受けた場合、「お客さまの声受付票」へ詳細を記録し、上司・経営への報告および再発防止のための社員への共有を徹底し、お客さまにご安心いただけるよう改善してまいります。
■「お客さまの声」の対応については社内規則に定め、これらの内容について、全社員に対し定期的に研修を実施しています。
■お客さまの声や、当社における商品ごとの販売状況や動向・顧客属性等の情報を保険会社ごとに相互に提供し、共有すること等を通じて、一体的に業務運営の改善に取組んでいます。
〈専門性向上について〉
当社は、お客さまの信頼に応えるべく専門性向上の取組として以下の取組を実施しています。
■定期的に商品内容、周辺知識、お客さまに対して説明すべき事項、説明に際して考慮すべき事項及びその説明方法についての研修、勉強会を実施しています。
〈利益相反・不適正な募集排除について〉
■お客さまの利益を不当に害する恐れのある取引を適切に把握・管理する体制を整備し、維持・管理に努めてまいります。
■特に現在ご契約中の保険商品を解約し、新たな保険商品に加入されるケースにおいては、不利益な情報の説明を実施し、「ご意向お伺いシート」を用いて実施状況の確認を行っています。
■お客さまへの保険商品のご案内にあたっては、保険会社からの販売手数料等の水準に拘らず、お客さまのご意向を最優先して行います。
■ご契約が短期間で消滅してしまった場合や、募集の適切性が疑われる場合は、本社にて、検証を行っています。検証の結果、万が一不適正な募集が発覚した場合は、就業規則に基づき懲戒処分を行います。
〈お客さま本位の業務運営の徹底について〉
■本宣言の「お客さま本位の業務運営」が定着するよう、社内に周知徹底し、定期的に社内研修を実施いたします。
- 本宣言の推進責任者を代表取締役とし、2025年7月に周知いたしました。
- 各店に本宣言を提示し、内容を周知いたしました。
- 改正した本宣言は2025年7月に当社ホームページに公開しました。
当社は、生命保険会社・損害保険会社が提供する保険商品をお客さまに販売する乗合保険販売代理店であり、(銀行等金融機関や証券会社等の提供する保険以外を含む業界をまたぐ)複数の金融商品・サービスについて当社が独自にパッケージとして販売・推奨を行うことはありません。また、当社は販売のみを行っているため、保険商品および金融商品の組成(開発)には携わっておりません。
取組実績 |
- 会社理念についての研修(2025年4月、5月に実施いたしました)
- サービス・マナー(適切な説明方法)研修(2025年2月に実施いたしました)
- 商品研修(毎月のコンプライアンス研修時に実施しております)
- 周辺知識に関する研修(2025年1月に実施いたしました)
- 販売ルールについての研修(2025年5月に実施いたしました)
- 特定保険に関する研修(2025年6月に実施いたしました)
- 高齢者募集ルールに関する研修(2025年1月に実施いたしました)
- お客さまの声対応に関する研修(2025年3月に実施いたしました)
- お客さまの声からの改善(2025年6月に実施いたしました)
お客さま本位の業務運営のためのKPI設定について |
(※key performance indicatorの略、企業目標の達成度を評価するための重要業績評価指標のこと。)
指標 | 指標とした理由 | 目標 | 2024年度 | |
① | 3か月継続率 | お客さまのご意向に沿った適正な保険募集を行い、ご理解・ご納得が得られているかの指標として | 99% | 99% |
② | 36か月継続率 | 「ご契約後のお客さまとの関係が適切に継続できているかの指標として | 85% | 92% |
③ | 契約内容活動 実施数 |
お客さまにご加入いただいた保険の機能を十分に発揮していただくための指標として | 月10件 | 月10件 |
④ | 研修実施数 | 適切な保険募集を行うための継続的な教育の実施をモニタリングする目的として | 年12回 | 年12回 |
掲載・更新年月日: | 2025年7月3日 | |||||
金融庁 「顧客本位の業務運営に関する原則」「プロダクトガバナンスに関する補充原則」との対応関係表 | ||||||
金融事業者の名称 | ワイズプラス株式会社 | |||||
■取組方針掲載ページのURL : | https://wise-plus.net/management.html | |||||
■取組状況掲載ページのURL : | https://wise-plus.net/management.html | |||||
原 則 | 実施・不実施 | 取組方針の該当箇所 | 取組状況の該当箇所 | |||
原則2 | 【顧客の最善の利益の追求】 金融事業者は、高度の専門性と職業倫理を保持し、顧客に対して誠実・公正に業務を行い、顧客の最善の利益を図るべきである。金融事業者は、こうした業務運営が企業文化として定着するよう努めるべきである。 |
実施 | 取組方針4 | 取組内容4 | ||
注 | 金融事業者は、顧客との取引に際し、顧客本位の良質なサービスを提供し、顧客の最善の利益を 図ることにより、自らの安定した顧客基盤と収益の確保につなげていくことを目指すべきである。 | 実施 | 取組方針4 | 取組内容4 | ||
原則3 | 【利益相反の適切な管理】 金融事業者は、取引における顧客との利益相反の可能性について正確に把握し、利益相反の可能性がある場合には、当該利益相反を適切に管理すべきである。金融事業者は、そのための具体的な対応方針をあらかじめ策定すべきである。 |
実施 | 取組方針4 | 取組内容4 | ||
注 | 金融事業者は、利益相反の可能性を判断するに当たって、例えば、以下の事情が取引又は業務に及ぼす影響についても考慮すべきである。 ・金融商品の販売に携わる金融事業者が、金融商品の顧客への販売・推奨等に伴って、 当該商品の提供会社から、委託手数料等の支払を受ける場合 ・金融商品の販売に携わる金融事業者が、同一グループに属する別の会社から提供を受けた 商品を販売・推奨等する場合 ・同一主体又はグループ内に法人営業部門と運用部門を有しており、当該運用部門が、資産の 運用先に法人営業部門が取引関係等を有する企業を選ぶ場合 |
実施 | 取組方針4 | 取組内容4 | ||
原則4 | 【手数料等の明確化】 金融事業者は、名目を問わず、顧客が負担する手数料その他の費用の詳細を、当該手数料等がどのようなサービスの対価に関するものかを含め、顧客が理解できるよう情報提供すべきである。 |
実施 | 取組方針2 | 取組内容2 | ||
原則5 | 【重要な情報の分かりやすい提供】 金融事業者は、顧客との情報の非対称性があることを踏まえ、上記原則4に示された事項のほか、金融商品・サービスの販売・推奨等に係る重要な情報を顧客が理解できるよう分かりやすく提供すべきである。 |
実施 | 取組方針2 | 取組内容2 | ||
注1 | 重要な情報には以下の内容が含まれるべきである。 ・顧客に対して販売・推奨等を行う金融商品・サービスの基本的な利益(リターン)、 損失その他のリスク、取引条件 ・顧客に対して販売・推奨等を行う金融商品の組成に携わる金融事業者が販売対象として 想定する顧客属性 ・顧客に対して販売・推奨等を行う金融商品・サービスの選定理由(顧客のニーズ及び意向を 踏まえたものであると判断する理由を含む) ・顧客に販売・推奨等を行う金融商品・サービスについて、顧客との利益相反の可能性がある 場合には、その具体的内容(第三者から受け取る手数料等を含む)及びこれが取引又は 業務に及ぼす影響 |
実施 | 取組方針1 取組方針2 取組方針4 |
取組内容1 取組内容2 取組内容4 |
||
注2 | 金融事業者は、複数の金融商品・サービスをパッケージとして販売・推奨等する場合には、個別に購入することが可能であるか否かを顧客に示すとともに、パッケージ化する場合としない場合を顧客が比較することが可能となるよう、それぞれの重要な情報について提供すべきである((注2)~(注5)は手数料等の情報を提供する場合においても同じ)。 | 非該当 | 備考 | 備考 | ||
注3 | 金融事業者は、顧客の取引経験や金融知識を考慮の上、明確、平易であって、誤解を招くことのない誠実な内容の情報提供を行うべきである。 | 実施 | 取組方針1 取組方針2 |
取組内容1 取組内容2 |
||
注4 | 金融事業者は、顧客に対して販売・推奨等を行う金融商品・サービスの複雑さに見合った情報提供を、分かりやすく行うべきである。単純でリスクの低い商品の販売・推奨等を行う場合には簡潔な情報提供とする一方、複雑又はリスクの高い商品の販売・推奨等を行う場合には、顧客において同種の商品の内容と比較することが容易となるように配意した資料を用いつつ、リスクとリターンの関係など基本的な構造を含め、より分かりやすく丁寧な情報提供がなされるよう工夫すべきである。 | 実施 | 取組方針1 取組方針3 |
取組内容1 取組内容3 |
||
注5 | 金融事業者は、顧客に対して情報を提供する際には、情報を重要性に応じて区別し、より重要な情報については特に強調するなどして顧客の注意を促すべきである。 | 実施 | 取組方針2. | 取組内容2. | ||
原則6 | 【顧客にふさわしいサービスの提供】 金融事業者は、顧客の資産状況、取引経験、知識及び取引目的・ニーズを把握し、当該顧客にふさわしい金融商品・サービスの組成、販売・推奨等を行うべきである。 |
実施 | 取組方針1. | 取組内容1. | ||
注1 | 金融事業者は、金融商品・サービスの販売・推奨等に関し、以下の点に留意すべきである。 ・顧客の意向を確認した上で、まず、顧客のライフプラン等を踏まえた目標資産額や安全資産と 投資性資産の適切な割合を検討し、それに基づき、具体的な金融商品・サービスの提案を 行うこと ・具体的な金融商品・サービスの提案は、自らが取り扱う金融商品・サービスについて、各業法の 枠を超えて横断的に、類似商品・サービスや代替商品・サービスの内容(手数料を含む)と 比較しながら行うこと ・金融商品・サービスの販売後において、顧客の意向に基づき、長期的な視点にも配慮した 適切なフォローアップを行うこと |
実施 | 取組方針1. 取組方針3 |
取組内容1 取組内容3 |
||
注2 | 金融事業者は、複数の金融商品・サービスをパッケージとして販売・推奨等する場合には、当該パッケージ全体が当該顧客にふさわしいかについて留意すべきである。 | 非該当 | 備考 | 備考 | ||
注3 | 金融商品の組成に携わる金融事業者は、商品の組成に当たり、商品の特性等を踏まえて、販売対象として想定する顧客属性を特定・公表するとともに、商品の販売に携わる金融事業者においては、それを十分に理解した上で、自らの責任の下、顧客の適合性を判断し、金融商品の販売を行うべきである。 | 非該当 | 備考 | 備考 | ||
注4 | 金融事業者は、特に、複雑又はリスクの高い金融商品の販売・推奨等を行う場合や、金融取引被害を受けやすい属性の顧客グループに対して商品の販売・推奨等を行う場合には、商品や顧客の属性に応じ、当該商品の販売・推奨等が適当かより慎重に審査すべきである。 | 実施 | 取組方針1 取組方針2 |
取組内容1 取組内容2 |
||
注5 | 金融事業者は、従業員がその取り扱う金融商品の仕組み等に係る理解を深めるよう努めるとともに、顧客に対して、その属性に応じ、金融取引に関する基本的な知識を得られるための情報提供を積極的に行うべきである。 | 実施 | 取組方針3 取組方針4 |
取組内容3 取組内容4 |
||
注6 | 金融商品の販売に携わる金融事業者は、商品の複雑さやリスク等の金融商品の特性等に応じて、製販全体として顧客の最善の利益を実現するため、金融商品の組成に携わる金融事業者に対し、金融商品を実際に購入した顧客属性に関する情報や、金融商品に係る顧客の反応や販売状況に関する情報を提供するなど、金融商品の組成に携わる金融事業者との連携を図るべきである。 | 該当 | 取組方針4 | 取組内容4 | ||
注7 | 金融商品の販売に携わる金融事業者は、商品の複雑さやリスク等の金融商品の特性等に応じて、プロダクトガバナンスの実効性を確保するために金融商品の組成に携わる金融事業者においてどのような取組みが行われているかの把握に努め、必要に応じて、金融商品の組成に携わる金融事業者や商品の選定等に活用すべきである。 | 該当 | 取組方針1 | 取組内容1 | ||
原則7 | 【従業員に対する適切な動機づけの枠組み等】 金融事業者は、顧客の最善の利益を追求するための行動、顧客の公正な取扱い、利益相反の適切な管理等を促進するように設計された報酬・業績評価体系、従業員研修その他の適切な動機づけの枠組みや適切なガバナンス体制を整備すべきである。 |
実施 | 取組方針4 | 取組内容4 | ||
注 | 金融事業者は、各原則(これらに付されている注を含む)に関して実施する内容及び実施しない代わりに講じる代替策の内容について、これらに携わる従業員に周知するとともに、当該従業員の業務を支援・検証するための体制を整備すべきである。 | 実施 | 取組方針4 | 取組内容4 | ||
補充原則1 | 【基本理念】 金融商品の組成に携わる金融事業者は、金融商品やサービスの提供を通じて、顧客に付加価値をもたらすと同時に自身の経営を持続可能なものとするために、金融商品の組成に携わる金融事業者の経営者として十分な資質を有する者のリーダーシップの下、顧客により良い金融商品を提供するための理念を明らかにし、その理念に沿ったガバナンスの構築と実践を行うべきである。 |
非該当 | 備考 |
備考 | ||
補充原則2 | 【体制整備】 金融商品の組成に携わる金融事業者は、顧客により良い金融商品を提供するための理念を踏まえ、金融商品のライフサイクル全体のプロダクトガバナンスについて実効性を確保するための体制を整備すべきである。 その上で、金融商品の組成に携わる金融事業者は、金融商品の組成・提供・管理の各プロセスにおける品質管理を適切に行うとともに、これらの実効性を確保するための体制を整備すべきである。 |
非該当 | 備考 | 備考 | ||
注1 | 金融商品の組成に携わる金融事業者は、金融商品の組成から償還に至る金融商品のライフサイクル全体を通じたプロダクトガバナンスの実効性や組成・提供・管理の各プロセスにおける品質管理の実効性を確保するために、管理部門等による検証の枠組みを整備すべきである。その事業規模や提供する金融商品の特性等に応じて、必要な場合には、社外取締役や外部有識者のほか、ファンドの評価等を行う第三者機関等からの意見を取り入れる仕組みも検討すべきである。 | 非該当 | 備考 | 備考 | ||
注2 | 金融商品の組成に携わる金融事業者は、プロダクトガバナンスの実効性に関する検証等を踏まえ、適時にプロダクトガバナンスの確保に関する体制を見直すなどPDCA サイクルを確立すべきである。 | 非該当 | 備考 | 備考 | ||
補充原則3 | 【金融商品の組成時の対応】 金融商品の組成に携わる金融事業者は、顧客の真のニーズを想定した上で、組成する金融商品がそのニーズに最も合致するものであるかを勘案し、商品の持続可能性や金融商品としての合理性等を検証すべきである。 また、商品の複雑さやリスク等の金融商品の特性等に応じて、顧客の最善の利益を実現する観点から、販売対象として適切な想定顧客属性を特定し、金融商品の販売に携わる金融事業者において十分な理解が浸透するよう情報連携すべきである。 |
非該当 | 備考 | 備考 | ||
注1 | 金融商品の組成に携わる金融事業者は、組成する金融商品が中長期的に持続可能な商品であるかを検証するとともに、恣意性が生じない適切な検証期間の下でリスク・リターン・コストの合理性を検証すべきである。 | 非該当 | 備考 | 備考 | ||
注2 | 金融商品の組成に携わる金融事業者は、想定顧客属性を特定するに当たっては、商品の複雑さやリスク等の金融商品の特性等に応じて、顧客の資産状況、取引経験、知識及び取引目的・ニーズ等を基本として具体的に定めるべきであり、必要に応じて想定される販売方法にも留意すべきである。その際、商品を購入すべきでない顧客(例えば、元本毀損のおそれのある商品について、元本確保を目的としている顧客等)も特定すべきである。また、複雑な金融商品や運用・分配手法等が特殊な金融商品については、どのような顧客ニーズに合致させるよう組成しているのか、また、それが当該金融商品に適切に反映されているか検証を行い、より詳細な想定顧客属性を慎重に特定すべきである。 | 非該当 | 備考 | 備考 | ||
注3 | 金融商品の組成に携わる金融事業者は、製販全体として最適な金融商品を顧客に提供するため、顧客のニーズの把握や想定顧客属性の特定に当たり、商品の複雑さやリスク等の金融商品の特性等に応じて、金融商品の販売に携わる金融事業者との情報連携や必要に応じて実態把握のための調査等に取り組むべきである。また、金融商品組成後の検証の実効性を高める観点から、金融商品の販売に携わる金融事業者との間で連携すべき情報等について、事前に取決めを行うべきである。 | 非該当 | 備考 | 備考 | ||
補充原則4 | 【金融商品の組成後の対応】 金融商品の組成に携わる金融事業者は、金融商品の組成時に想定していた商品性が確保されているかを継続的に検証し、その結果を金融商品の改善や見直しにつなげるとともに、商品組成・提供・管理のプロセスを含めたプロダクトガバナンスの体制全体の見直しにも、必要に応じて活用すべきである。 また、製販全体として顧客の最善の利益を実現するため、金融商品の販売に携わる金融事業者との情報連携等により、販売対象として想定する顧客属性と実際に購入した顧客属性が合致しているか等を検証し、必要に応じて運用・商品提供の改善や、その後の金融商品の組成の改善に活かしていくべきである。 |
非該当 | 備考 | 備考 | ||
注1 | 金融商品の組成に携わる金融事業者は、商品性の検証に当たっては、恣意性が生じない適切な検証期間の下でリスク・リターン・コストのバランスが適切かどうかを継続的に検証すべきである。当該金融商品により提供しようとしている付加価値の提供が達成できない場合には、金融商品の改善、他の金融商品との併合、繰上償還等の検討を行うとともに、その後の商品組成・提供・管理のプロセスを含めたプロダクトガバナンス体制の見直しにも、必要に応じて活用すべきである。 | 非該当 | 備考 | 備考 | ||
注2 | 金融商品の組成に携わる金融事業者は、商品の複雑さやリスク等の金融商品の特性等に応じて、商品組成後の検証に必要な情報の提供を金融商品の販売に携わる金融事業者から受けるべきである。情報連携すべき内容は、より良い金融商品を顧客に提供するために活用する観点から実効性のあるものであるべきであり、実際に購入した顧客属性に係る情報のほか、例えば顧客からの苦情や販売状況等も考えられる。金融商品の販売に携わる金融事業者から情報提供を受けられない場合には、必要に応じて金融商品の販売方法の見直しも検討すべきである。また、金融商品の販売に携わる 金融事業者から得られた情報を踏まえた検証結果については、必要に応じて金融商品の販売に携わる金融事業者に還元すべきである。 | 非該当 | 備考 | 備考 | ||
注3 | 金融商品の組成に携わる金融事業者は、運用の外部委託を行う場合、外部委託先における運用についても検証の対象とし、その結果を踏まえて、必要に応じて金融商品の改善や見直しを行うべきである。金融商品の組成に携わる金融事業者と金融商品の販売に携わる金融事業者の間で連携する情報については、必要に応じて外部委託先にも連携すべきである 。 | 非該当 | 備考 | 備考 | ||
補充原則5 | 【顧客に対する分かりやすい情報提供】 金融商品の組成に携わる金融事業者は、顧客がより良い金融商品を選択できるよう、顧客に対し、運用体制やプロダクトガバナンス体制等について分かりやすい情報提供を行うべきである。 |
非該当 | 備考 | 備考 | ||
注1 | 金融商品の組成に携わる金融事業者は、顧客に対し、自ら又は必要に応じて金融商品の販売に携わる金融事業者を通じて、その運用体制について個々の金融商品の商品性に応じた情報提供を行うべきである。例えば、運用を行う者の判断が重要となる金融商品については、当該金融事業者のビジネスモデルに応じて 、運用責任者や運用の責任を実質的に負う者について、本人の同意の下、氏名、業務実績、投資哲学等を情報提供し、又は運用チームの構成や業務実績等を情報提供するべきである。 | 非該当 | 備考 | 備考 | ||
注2 | 金融商品の組成に携わる金融事業者は、金融商品の商品性に関する情報についても、金融商品の販売に携わる金融事業者と連携して、分かりやすい情報提供を行うべきである。 | 非該当 | 備考 | 備考 | ||
【照会先】 | ||||||
部署 | 代表取締役 丸山 崇 | |||||
連絡先 | 047-411-9601 |